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 あけましておめでとうございます。(2026年1月3日)


 新年あけましておめでとうございます。

2026年(令和8年)の幕開けです。皆様は今年はどんな年にしたいでしょうか?

昨年、私の心に最も強く響いた言葉はイチロー氏の野球殿堂入りの際のスピーチの内容です。

「小さなことをコンスタントにやれば、達成できることに限界はありません。僕をみてください。僕は180㎝77㎏です。当初アメリカに来た時、多くの人が大柄なメジャーリーガーと競争るるには私がやせ過ぎだといいました。初めてフィールドに飛び出したときは、私もメジャーリーガーたちの完成度に畏敬の念を抱きましたが、準備に対する信念を貫けば、自分自身さえも疑念に打ち勝つことができると思いました。・・・」

偉大な人物は日々の努力を怠らない。イチロー氏はただ努力を怠らないだけではなく、相当の準備を行っていました。さらに、「チームのためにできる最善のことは、自分自身に責任を持つということです。自分自身に責任をもつこととは、夜に家に帰り、なぜヒットが打てなかったのか?なぜボールをキャッチ出来なかったのか?と考えるとき真摯に自らを振り返り、自分に責任を持つことで、チームメイトをサポートし、ファンにごまかしをしなくなる」とおっしゃていました。       

まさに、プロフェッショナルの言葉だと、イチロー氏へのリスペクトの思いが益々膨らんだ瞬間でした。私も一つの仕事を成し遂げるプロセスの中で、準備に準備を重ね、疑問点を無くし、お客様へ安心していただく仕事を貫く。この姿勢を一日一日大切にしていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。


最後に昨年の税制改正のポイントについて、毎回少しずつ解説させていただきます。

昨年末に閣議決定された令和8年度の税制改正大綱において、資産税は大きな改正がありました。それは、「貸付用不動産の評価方法の見直し」です。

(内容)被相続人等が対価を伴う取引により取得又は新築を下一定の貸付用不動産については、相続開始前5年以内の不動産は、課税時期における通常の取引価額    

    に相当する金額で評価することとなりました。 

    つまり、アパート経営者に相続が発生すると、不動産については貸家建付地評価、アパートについては貸家評価であったのに対し、今後は5年以内に相続    

    が発生した場合には、取得価額を基に地下の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することになります。

(適用開始)令和9年1月1日以降に相続により取得する財産の評価に適用されます。

 ポイントは「新築・取得から5年以内」に相続が発生すると時価評価(実勢価格)が適用されるため、高齢のオーナーに対するアパート建築提案では、リスク

 についての説明が重要視されます。評価額の圧縮(節税)だけに頼らず、立地や建物の品質といった「不動産そのものの資産価値」を重視した提案が市場ではよ                                               

 り求められますね。

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 ご存知ですか? 空き家特例(2025年9月21日)


 こんにちは。今年の夏は猛暑、炎暑と呼ばれるほど暑すぎる夏でした。

9月も中旬に入りましたが、ようやく暑い日と涼しい日が交互に訪れるようになったようです。

さて、相続税の当事務所の申告件数も年々増加して参りました。

最近、ご近所を散歩していると、ところどころ空き家かな?と思われるお宅も多くなってきました。長い間、空き家のまま放置されるケースなどは、新たな社会問題となっていますよね。

もともとご両親のどちらかがお亡くなりになり、おひとりになった父又は母に相続が発生し、住まわれていた実家をお子様が相続、その後、売却するケースも増えております。

相続した空き家を売却した場合は3,000万円の特別控除(相続税法措置法35条3項)という特例があり、期限は相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行った売却に限られます。

この特例は通称、「空き家特例」と呼ばれており、上記のように期限がありますが、要件を満たせば、譲渡所得税をかなり節税できるというものです。

もう少し早く相談にきていただければ、この特例が使えたのに・・・と悔やまれる方が多いのも実情です。

どうか、早め早めの対策を心がけていただきたいと思います。

なお、空き家特例の要件は以下のとおりですが、この他にも細かい要件があります。

必ず、私たち税理士にご相談ください!

要件1:売却された方は、売却した家屋及びその敷地の両方を、令和4年1月2日以降に亡くなった方(被相続人)から相続、遺贈、又は死因贈与(以下「相続」             という)により取得した

要件2:その家屋は二世帯住宅やマンションではない。(区分所有建物に該当しない。)

要件3:その家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されている。

要件4:その家屋には、相続開始の直前において亡くなった方(被相続人)が居住しており、他に居住していた方はいなかった。

    ※老人ホームに入居されていても適用できる場合があります。

要件5:同一の被相続人から相続により取得した家屋又は敷地の売却についてこの特例を受けるのは初めてである。

要件6:売却先は第三者である。

要件7:売却金額は1億円以下である。

要件8:売却物件は次のいずれかに該当するか

    A 被相続人の居住用家屋の売却又は被相続人の居住用家屋と共にその敷地の売却か?➡家屋は翌年2月15日までに取り壊されているか、売却までに耐震       

                                            改修工事を実施し、売却時までに安全基準を満たしていることが

                                            必要

    B 被相続人の居住用家屋を取り壊した後、その敷地の用に供されていた土地等の売却(敷地のみの売却)➡敷地は相続開始時から売却時までに居住用、

                                                     事業用、貸付用に供していないことが必要