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 ご存知ですか? 空き家特例(2025年9月21日)


 こんにちは。今年の夏は猛暑、炎暑と呼ばれるほど暑すぎる夏でした。

9月も中旬に入りましたが、ようやく暑い日と涼しい日が交互に訪れるようになったようです。

さて、相続税の当事務所の申告件数も年々増加して参りました。

最近、ご近所を散歩していると、ところどころ空き家かな?と思われるお宅も多くなってきました。長い間、空き家のまま放置されるケースなどは、新たな社会問題となっていますよね。

もともとご両親のどちらかがお亡くなりになり、おひとりになった父又は母に相続が発生し、住まわれていた実家をお子様が相続、その後、売却するケースも増えております。

相続した空き家を売却した場合は3,000万円の特別控除(相続税法措置法35条3項)という特例があり、期限は相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行った売却に限られます。

この特例は通称、「空き家特例」と呼ばれており、上記のように期限がありますが、要件を満たせば、譲渡所得税をかなり節税できるというものです。

もう少し早く相談にきていただければ、この特例が使えたのに・・・と悔やまれる方が多いのも実情です。

どうか、早め早めの対策を心がけていただきたいと思います。

なお、空き家特例の要件は以下のとおりですが、この他にも細かい要件があります。

必ず、私たち税理士にご相談ください!

要件1:売却された方は、売却した家屋及びその敷地の両方を、令和4年1月2日以降に亡くなった方(被相続人)から相続、遺贈、又は死因贈与(以下「相続」             という)により取得した

要件2:その家屋は二世帯住宅やマンションではない。(区分所有建物に該当しない。)

要件3:その家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されている。

要件4:その家屋には、相続開始の直前において亡くなった方(被相続人)が居住しており、他に居住していた方はいなかった。

    ※老人ホームに入居されていても適用できる場合があります。

要件5:同一の被相続人から相続により取得した家屋又は敷地の売却についてこの特例を受けるのは初めてである。

要件6:売却先は第三者である。

要件7:売却金額は1億円以下である。

要件8:売却物件は次のいずれかに該当するか

    A 被相続人の居住用家屋の売却又は被相続人の居住用家屋と共にその敷地の売却か?➡家屋は翌年2月15日までに取り壊されているか、売却までに耐震       

                                            改修工事を実施し、売却時までに安全基準を満たしていることが

                                            必要

    B 被相続人の居住用家屋を取り壊した後、その敷地の用に供されていた土地等の売却(敷地のみの売却)➡敷地は相続開始時から売却時までに居住用、

                                                     事業用、貸付用に供していないことが必要